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縛り (携帯電話) : ミニ英和和英辞書
縛り (携帯電話)[しばり]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

携帯 : [けいたい]
  1. (n,vs) (1) something carried (in the hand) 2. (2) mobile telephone (abbr) 
携帯電話 : [けいたいでんわ]
 【名詞】 1. mobile telephone 2. cellular telephone
: [おび, たい]
  1. (n-suf) band (e.g., conduction, valence) 
帯電 : [たいでん]
 (n,vs) electrification
電話 : [でんわ]
  1. (n,vs) telephone 
: [はなし]
  1. (io) (n) talk 2. speech 3. chat 4. story 5. conversation 

縛り (携帯電話) : ウィキペディア日本語版
縛り (携帯電話)[しばり]
縛りしばり)とは、携帯電話PHSなどで一定期間(例えば半年間など)の使用(事業者等とのサービス利用契約)を前提に、電話機の購入費用あるいはサービス利用料金の割引を行う制度の俗称。また、そのような制度を行う料金プランのことをさす。
== 電話機の縛り ==
電話機の販売店は、事業者等から一定期間以上の利用契約があった場合に支払われるインセンティブ販売奨励金、携帯電話等の利用料金からのバックマージン)を受け取る。販売店にとってはそれを前提にした電話機購入費用の値引きであるため、(その一定期間となるよりも以前の)中途解約に対して、販売店からの違約金を請求する場合があり、利用客としては一定期間縛られる事となる。
なお、事業者等とのサービス利用契約について、当該事業者等が中途解約を制限するのは、総務省の通達により禁止されている(ただし、次の「割引サービスの縛り」のような場合については除外される)。このため、本件のような縛りも違法で無効であるといえるが、インセンティブという制度をもっともらしくいう販売店の一方的な言い分による、販売店の圧倒的な優位性を示す電話機購入者がこうむる恒常的な不利益の状態そのものであるとの意見もある。
なお、同一事業者等のサービス利用を継続したまま、新たな電話機を購入してその電話機でそのサービス利用継続をするいわゆる「機種変更(機種変)」についてもインセンティブが関係してくる事がある。事業者等にもよるが、機種変更時には即時にインセンティブが支払われ、販売店からの縛りは無いことも多い。ただし、新規契約や直前の機種変更から一定期間以上の利用契約(各事業者とも1年であることが多い)が無いと、機種変更に対するインセンティブが事業者等から支払われないか、あるいは減額される事がほとんどのため、そのような利用期間が経過しないと、機種変更時の電話機購入価格が、ユーザからみて割高になる事になる。

なお2007年以降、一定期間以内に解約や機種変更を行うと、違約金や機種代金の残額を払うことになる制度も開始されている。この場合、利用者は新規契約もしくは機種変更から一定期間が経過するか、端末の分割金を払い終わるまで、縛られる事となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「縛り (携帯電話)」の詳細全文を読む




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